目撃者である地方議員がすべきこと

現行法制度の下で起きている不都合な事実の公表と原因となっている仕組みを改正する

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募集要項

会員区分は以下の通りです

会員区分

A都道府県議、B政令市議・特別区議、C中核市議、D一般市議、E町村議、Fその他

入会金規定

A都道府県議1万円、B政令市議・特別区議5千円、C中核市議3千円、D一般市議2千円、E町村議1千円、Fその他前議員等 それぞれの状況によって入会金を任意で決める

調査研究費規定

A都道府県議5千円/月、BC政令市議・特別区議・中核市議3千円/月、D一般市議2千円/月、E町村議1千円/月、Fその他前議員等 任意でご協力いただく

調査研究費の使用目的

年数回の調査活動人件費、広報物制作人件費、関連事務局作業人件費

 

 

 
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